奈良市議会 2022-03-10 03月10日-04号
また、同様の事例がないかということでございますが、生活保護のシステムにおきまして、世帯構成員数と家賃額とを改めて全件突合させていただきましたが、同様の事例はございませんでした。 また、引き続き体制強化ということで御指摘をいただいております。経年で見てまいりましても、やはり保護課の人員体制が脆弱であるという認識は私も持っております。
また、同様の事例がないかということでございますが、生活保護のシステムにおきまして、世帯構成員数と家賃額とを改めて全件突合させていただきましたが、同様の事例はございませんでした。 また、引き続き体制強化ということで御指摘をいただいております。経年で見てまいりましても、やはり保護課の人員体制が脆弱であるという認識は私も持っております。
7月3日以前につきましては、その支給限度額が縛りになっておりましたので、収入がそれを上回る方が申請された場合、家賃額が全体の支出額から差し引かれるという計算になっておったんですけども、7月3日に改正されまして、ちょっとややこしいんですけど、収入限度額を上回っている場合、ただ、全体の支給の限度額までの支給である場合は家賃の限度額、上限まで出せるようになりました。
そのために、住居確保給付金では実際には家賃額に届いていない、こういったことが多くなっています。これは、生活困窮に陥った人が住居を失うことを防ぎ、住居費を支えることで生活再建や自立を促す、支援するという生活困窮者自立支援の趣旨からは外れているように思います。 住宅扶助額を基準としている理由はどういったものでしょうか。
次に、改正内容の4つ目、住居手当の引き上げでありますが、手当の支給対象となる家賃額の下限を1万2,000円から1万6,000円に4,000円引き上げ、手当額の上限を2万7,000円から2万8,000円に1,000円引き上げるもので、令和2年4月1日からの施行となります。なお、今回の改正に伴い、手当額が2,000円を超える減額となる場合につきましては、1年間所要の経過措置を設けております。
そのほか、住居手当につきましても、支給の対象となる家賃額の上限及び下限の引き上げを行うものでございます。 なお、この条例のうち、令和元年度支給に係る給料月額並びに期末・勤勉手当に関する改正部分については公布の日から施行し、給料月額は平成31年4月1日から、期末・勤勉手当は令和元年12月1日からそれぞれ適用するものとし、その他の改正部分につきましては令和2年4月1日から施行するものでございます。
内容といたしましては、一般職の例で申し上げますと、大卒の初任給を1,500円引き上げ、勤勉手当につきましては、毎年度の支給率に対し0.05月分を増額し、住居手当の支給対象となる家賃額の下限を4,000円引き上げるとともに、手当の支給額の上限を1,000円引き上げるものでございます。
とはいえ、両住宅の家賃額に余りに大きな隔たりがあることは確かによくないですし、物価の値上がりにもほとんど額を変えることなく据え置かれてきた現家賃がそのままでいいというわけにもいきません。だからこそ、家賃値上げの趣旨をこの現状の上にしっかり構築した上で、住民に伝えることが行政の責務だったはずです。説明責任が果たされていないというのは表現方法だけの問題ではないのです。
具体的には、住宅扶助費減額対象者の個人のプライバシーを厳守しつつ、保護課から家主さんや各不動産会社に対し、国の制度改正により住宅扶助費が減額となる説明、そしてその制度に沿った家賃額への変更をお願いしておる状況でございます。加えて、保護課職員がまた対象者宅へ出向きまして、住宅扶助費の減額になる旨の説明も行っております。
これまでは家賃額において両者には大きな差がございましたが、改良住宅等におきましては法定限度額を上限とする点では市営住宅との間において違いはありますが、制度改正後、負担調整期間を経て本来家賃となる10年目には応能応益による均衡の図れた家賃体系となり、格差は大きく是正されることとなります。
それから家賃でございますが、家賃につきましては、その家賃額の90%。ただ、限度額5万円と。上限を5万円とするということで、これ1年間補助させていただいております。
また住宅扶助は1人所帯の基準といたしまして、月額4万円以内の額という規定がございまして、これに基づき家賃額を支給しており、また医療扶助につきましては、生駒市から奈良県社会保険診療報酬支払基金へ直接支払っているため、月々の本人の負担はございません。
2つ目には、家賃額の問題があります。 代表質問でもあったように、改良住宅等の家賃は一昨年に引き上げられましたが、それでも6,000円と9,000円という固定家賃であります。一般市営住宅は収入に応じた家賃となっていますが、建物が古くなっているということもありますが、それでも民間の借家家賃と比べてもかなり低い状況です。これは、一般的な扱いと違う特別な扱いであります。
これは平成八年度の公営住宅法の大改正によって応能応益家賃制度の導入と、その後のたび重なる家賃制度の改正によりまして、御案内のとおり家賃額が増加し、入居者への負担が増加したため、こうなっております。また入居者の大半が低所得者と高齢者、年金生活による生活の状況等から家賃の滞納者が増加してきているのが現状でございます。 滞納の累積のトータルは、先ほどおっしゃったとおりでございます。
そこで、改良住宅は、その多くが同和地区に立地しており、当時から地区住民の社会情勢等を考慮した家賃額となっておりました。御質問のありました今後の改良住宅の家賃のあり方につきましては、市長がさきに諮問いたしておりました奈良市営住宅家賃検討委員会におきまして、十一回にも及び慎重に検討いただきました。
しかし、一部の入居者については、この改正法に基づいた家賃体系を違法として、改正前の家賃額を奈良地方法務局へ供託する事態が発生をいたしました。このことにつきまして、供託者を対象に適正納付をしていただく内容の指導文書を、平成十一年九月十日から計七回にわたって通知をさせていただきました。
市営住宅家賃に関して、旧制度家賃相当額等の供託を行い、現行制度家賃額の支払いを拒否している相手方四十四名に対し、滞納家賃の支払い督促を裁判所に申し立てることについて、議会にお諮りするものであります。 以上、一括御上程に相なりました案件につきまして、その概要を申し上げた次第でございます。よろしく御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。